相続税の税務調査では80%以上の確率で申告漏れが発見

岐阜県可児市の税理士、西村賀彦です。

相続が発生してから、10ヶ月で相続税の申告期限が到来します。相続税の申告書を提出し、納税が完了し、不動産や預金の名義変更が終了しても全てが終ったわけではありません。国税庁発表の資料では、申告書を提出した者のうち約30%が税務調査を受け、そのうち80%以上が申告漏れを指摘されているとのことです。

国税庁の発表資料はコチラ

つまり、相続税に関しては、税務調査に来た時点で、8割以上の確率で修正申告、追加納税をしなければならないことになります。指摘のある財産のうち一番多いのが、現預金で申告漏れ財産のうち約4割を占めています。隠す意図が「ある」「ない」に関わらず、相続人が気がつかなかった銀行預金や、相続人全員が知らない、あるいは一部の相続人しか知らない過去の贈与財産等でも税務署の調査官に見つけられることもよくあります。

申告をするべき現預金は、被相続人が亡くなった時の現預金残高ではありません。被相続人から贈与を受けた財産のうち、お亡くなりになる前3年以内のものは相続財産に含める必要があります。これには、年間110万円以下で贈与税申告をしなかったもの(する必要がなかったもの)も含まれます。このため、税務調査では預貯金の全てについて、3年間の動きをくまなくチェックされることになるのです。

(当事務所発行のCLOVER通信2014年10月号より)


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