設備投資・新規出店を予定されている方へ

平成26年税制改正で導入されました、「生産性向上設備投資促進税制」をご存知でしょうか。

簡単にいいますと、設備投資や新規出店をした際に、要件を満たしたものは税額控除または即時償却(全額経費にできる)という制度です。

この制度は、2つの類型がありまして、

A類型・・・対象資産を購入した場合に、メーカーから証明書を入手して適用を受けるもの

B類型・・・設備投資、新規出店に際し、投資計画の利益率5%(大企業は15%)以上が見込まれる場合に、その投資計画について税理士等の事前確認を受け、経済産業局へ申請して適用を受けるもの

となっています。

 

今回、特に注目すべきはB類型です。過去の設備投資に関する税額控除は、「機械や備品の購入額の○%を税額控除します」というものだったのですが、今回のB類型では、建物や建物付属設備についても120万円以上の投資であれば税額控除の対象になるのです。

 

例えば、店舗ビジネスをされている方で、新規出店を予定されている方はその投資額の3〜5%について税額控除の可能性がありますので、ご検討をお勧めいたします(法人税額の20%が上限となります)。

(フランチャイズビジネスにおける新規出店の場合でも対象となるケースがあります)

 

ただし、B類型の場合は、設備の取得前に経済産業局の確認が必要ですので早期の検討が必要となります(経済産業局への確認申請のためには、税理士等に事前確認書を発行してもらう必要があります)。

 

詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。

 


コメントはこちら

このページの先頭へ