相続対策を始める時期って?

岐阜県可児市の税理士、西村賀彦です。

平成27年から開始した相続については、税率アップ、基礎控除の引き下げにより、増税されることとなっています。増税のイメージとしては、法定相続人が子供3人の場合、相続財産8,000万円までは相続税がかからなかったのが、平成27年からは、4,800万円を超える場合については相続税がかかることとなります(厳密には申告の対象ということです)。

そこで最近よくご質問を受けるのが、「相続対策っていつから始めればいいですか?」ということです。

もちろん「今!」始めるのが一番なのですが、その際にお伝えしているのは、「残された時間って思ったよりないですよ」ということです。

核家族化が進んだ現在では、親子で離れて暮らしているケースが多く、家族で会うのも盆と正月だけということも少なくありません。先日お話させていただいた方は、「ご両親が70歳で元気なので、あと10年くらいは大丈夫」とおっしゃっていました。そこで私は「では、その10年のうち、家族で会われるのは何日ですか?」とお聞きしたところ、「盆と正月に日帰りで帰省するだけだから、年間2日間×10年の20日間・・・。ほとんど時間がないってことですね。早速両親と話してみます。」とのことでした。この時間の考え方は、相続対策だけでなく、子の立場からは親孝行、親の立場からは子供に思いを伝える機会という意味でも大切なことだと思います。

(当事務所発行のCLOVER通信2014年7月号より)


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