コンビニなどのFCで法人成りを検討されている方へ

岐阜県可児市の税理士西村賀彦です。コンビニなどのフランチャイズビジネスに強い税理士、資金繰り改善コンサルタントとして活動をしております。

 

今回は、コンビニなどのフランチャイズで法人成りを検討されている方向けの内容です。個人事業で起業後、順調に経営をされている方が、節税や借入のための信用力強化のため、法人成りをすることがあります。

法人成りのメリット、デメリットは様々ですが、メリットで一番大きいものは、何と言っても「消費税の免税期間」が挙げられます。

1店舗あたり、年間50〜100万円にもなる消費税の納税が最大で2年間免除されるのですから、とても大きいです。特に複数店舗を経営されている方は、その金額は数百万円に及ぶ可能性があります(但しその免除された部分には法人税がかかります)。

ところが、

  • その新設した法人の設立日と決算期、
  • フランチャイズ契約を個人から法人に変更した日

のタイミングにより、その消費税の免除期間が0ヶ月から24ヶ月の間で変動する可能性があるのです。その免除期間の判定は、かなりの専門知識を要しますので、必ず税理士などの専門家に検討を依頼する必要があることだと思います。

特に、2店舗以上経営されている方については、フランチャイズ契約の変更日などがほんの1ヶ月ズレただけで消費税額が200万円以上異なる可能性があります。たまたま、酒免申請が通った時や本部の承認がおりたタイミングで契約変更をしようとしている場合は要注意です。

ご心配な方は、お問い合わせいただければと思います。

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